2012年 08月 14日
建物の基本的安全性を損なう瑕疵
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平成23年7月の最高裁判決において、「建物としての基本的安全性を損なう瑕疵」とは、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになるようなものがこれに当たるとしました。
そして、当該瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食・劣化、コンクリートの耐力低下等を引き起こし、建物全部・一部の倒壊等の構造耐力に関わる瑕疵はもとより、建物の構造耐力に関わらない瑕疵であっても、これを放置した場合に、例えば、外壁が剥離し落下して負傷者が発生したり、手摺の不良により人が転落するなどして人身被害につながる危険があるときや、漏水・有害物質の発生等により建物利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときはこの瑕疵にあたるとしました。
即ち、建物の建築に携わる設計・施工者等は、当該建物に建物としての上記のような基本的安全性への配慮すべき注意義務を怠るなどの故意・過失がある場合には、建物の建築に当たり契約関係にない居住者等に対する関係でも、不法行為の成立を主張するものがこれらの瑕疵の存在を知りながら当該建物を購入していたなどの特段の事情がない限り、実際にその被害が起こっていなくても瑕疵責任を負うことになります。
林 昭年
そして、当該瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食・劣化、コンクリートの耐力低下等を引き起こし、建物全部・一部の倒壊等の構造耐力に関わる瑕疵はもとより、建物の構造耐力に関わらない瑕疵であっても、これを放置した場合に、例えば、外壁が剥離し落下して負傷者が発生したり、手摺の不良により人が転落するなどして人身被害につながる危険があるときや、漏水・有害物質の発生等により建物利用者の健康や財産が損なわれる危険があるときはこの瑕疵にあたるとしました。
即ち、建物の建築に携わる設計・施工者等は、当該建物に建物としての上記のような基本的安全性への配慮すべき注意義務を怠るなどの故意・過失がある場合には、建物の建築に当たり契約関係にない居住者等に対する関係でも、不法行為の成立を主張するものがこれらの瑕疵の存在を知りながら当該建物を購入していたなどの特段の事情がない限り、実際にその被害が起こっていなくても瑕疵責任を負うことになります。
林 昭年
by housingpro
| 2012-08-14 14:10
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