2013年 05月 27日
改正耐震改修促進法
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先週、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(改正耐震改修促進法)」が参議院を通過し、成立しました。5月下旬の公布から6カ月以内に施行される見通しです。
内容は先月のブログでお知らせした通りですが、おさらいを含めて詳細を記載します。
法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000平方メートル以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、2015年末までに耐震診断をする義務が生じます。
また自治体が指定する緊急輸送道路等の「避難路沿線建築物」や、都道府県が指定する庁舎・避難所など「防災拠点建築物」にも同様に耐震診断の義務付けがされ、その結果が公表されます。
このほか法制度が障壁となって耐震改修が進まない建築物に配慮し、都道府県などが認定する耐震改修計画の基準緩和や容積率・建ぺい率の特例、マンションの大規模改修を行う場合の決議要件を3/4から1/2に緩和する措置なども盛り込んでいます。
久保田 正則
内容は先月のブログでお知らせした通りですが、おさらいを含めて詳細を記載します。
法案成立により、旧耐震建築物で延べ床面積が5000平方メートル以上ある「病院、店舗、旅館などの不特定多数者が利用する建築物および学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物」などは、2015年末までに耐震診断をする義務が生じます。
また自治体が指定する緊急輸送道路等の「避難路沿線建築物」や、都道府県が指定する庁舎・避難所など「防災拠点建築物」にも同様に耐震診断の義務付けがされ、その結果が公表されます。
このほか法制度が障壁となって耐震改修が進まない建築物に配慮し、都道府県などが認定する耐震改修計画の基準緩和や容積率・建ぺい率の特例、マンションの大規模改修を行う場合の決議要件を3/4から1/2に緩和する措置なども盛り込んでいます。
久保田 正則
by housingpro
| 2013-05-27 10:00
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