2011年 02月 08日
相続税対策
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来年度から相続税や贈与税が増税になることを知らない方、結構いらっしゃるようです。
2月4日付某不動産ニュースの記事によると、アンケート有効回答数のおよそ8割とのことです。
相続税は、遺産額から基礎控除額が差し引かれ、マイナスであれば相続税が不要でした。
来年度から、その基礎控除額が大きく下がりますので、課税対象の裾野が広がるといわれて
います。
(3月まで)5000万円+法定相続人×1000万円
(4月以降)3000万円+法定相続人×600万円
例えば、妻と子2人が相続した場合、
基礎控除額が8000万円から4800万円に下がりますので、
遺産額が4800万円を超えると課税対象となります。
被相続人が三鷹駅徒歩15分の上連雀あたりに土地40坪のご自宅(自用地)をもっていると、
その土地の評価は3300万円程度になりますので、
ローン等の債務を除いた現預金・保険金・株式等が1500万円超で課税対象となってしまいます。
(死亡保険金の非課税枠も今回縮小されています。)
遺産額の評価において不動産は、売買時価や建物建築費よりも低く評価されます。(約7割程度)
更に貸宅地は自用地よりも低く評価されます。(約6~7割程度)
これらのことから、現金を不動産にかえたり(実際には購入ですが)、
所有している土地に金融機関からの借入で賃貸建物(マンション・ビル等)を建てたりして、
評価額を下げて税額を下げる方法が、相続税対策として従前より使われていました。
しかし、不動産としての収益性よりも相続税軽減を第一に考えその対策を行った結果、
当初想定の収益とならず、不動産価値そのものが下がったり(収益性に連動しますので)、
生活費として見込んだ収益が得られなくなるだけでなく、建築費のローンが払えなくなり、
破綻されている相続人も少なくありません。
(最近、週刊誌で関西の資産家姉妹の話もありました。)
相続対策としての土地利用や不動産購入といったご相談においても、
事業(投資)としての視点をもった独立系設計コンサルタントとして、
視野の広い的確な判断を行っていきたいと考えています。
林 昭年
2月4日付某不動産ニュースの記事によると、アンケート有効回答数のおよそ8割とのことです。
相続税は、遺産額から基礎控除額が差し引かれ、マイナスであれば相続税が不要でした。
来年度から、その基礎控除額が大きく下がりますので、課税対象の裾野が広がるといわれて
います。
(3月まで)5000万円+法定相続人×1000万円
(4月以降)3000万円+法定相続人×600万円
例えば、妻と子2人が相続した場合、
基礎控除額が8000万円から4800万円に下がりますので、
遺産額が4800万円を超えると課税対象となります。
被相続人が三鷹駅徒歩15分の上連雀あたりに土地40坪のご自宅(自用地)をもっていると、
その土地の評価は3300万円程度になりますので、
ローン等の債務を除いた現預金・保険金・株式等が1500万円超で課税対象となってしまいます。
(死亡保険金の非課税枠も今回縮小されています。)
遺産額の評価において不動産は、売買時価や建物建築費よりも低く評価されます。(約7割程度)
更に貸宅地は自用地よりも低く評価されます。(約6~7割程度)
これらのことから、現金を不動産にかえたり(実際には購入ですが)、
所有している土地に金融機関からの借入で賃貸建物(マンション・ビル等)を建てたりして、
評価額を下げて税額を下げる方法が、相続税対策として従前より使われていました。
しかし、不動産としての収益性よりも相続税軽減を第一に考えその対策を行った結果、
当初想定の収益とならず、不動産価値そのものが下がったり(収益性に連動しますので)、
生活費として見込んだ収益が得られなくなるだけでなく、建築費のローンが払えなくなり、
破綻されている相続人も少なくありません。
(最近、週刊誌で関西の資産家姉妹の話もありました。)
相続対策としての土地利用や不動産購入といったご相談においても、
事業(投資)としての視点をもった独立系設計コンサルタントとして、
視野の広い的確な判断を行っていきたいと考えています。
林 昭年
by housingpro
| 2011-02-08 09:30
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