2019年 03月 04日
2項道路
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2項道路は建築基準法第42条第2項に定められているものです。
大雑把に説明すると
「狭い道路に接して建築物を建てる場合は、道路の中央線から2m離れた線を敷地の道路境界線として設計してください」
という趣旨になります。
今は狭い道路でも、将来的には車のすれ違いが可能な4mの幅が確保できるという考え方です。
先日、路上で見つけたのが写真のプレートです。2項道路の後退を行ったラインはここですよというものを示しています。
行政によってこのようなプレートの設置・報告が必要な場合もありますし、
そうでなくとも、狭い道にある真新しい建物の前だけ道路がちょっと広くなっていたりするとそこが2項道路であることがわかります。
部分的に舗装が変わっている部分や、こういったプレート・鋲、マンホール等、地面には結構建築に関する情報が落ちていたりします。
そういった趣味のある方は(前方には気を付けつつ)下を向いて歩いてみてください。
塙 正博
by housingpro
| 2019-03-04 18:48
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